注文住宅を建てるなら知りたい「敷地面積」!延床面積とは何が違うの?
注文住宅を建てる際によく聞くのが「敷地面積」です。敷地面積は家を建てる土台となる土地の面積なので、とても重要です。この記事では、敷地面積の意味と平均的な敷地面積、延べ床面積との違い、敷地面積の調べ方など敷地面積についてわかりやすく解説します。これから注文住宅を建てる方は最後まで読んで参考にしてください。
敷地面積って何?平均的な敷地面積ってどれくらい?
敷地面積の意味と注意するポイント、平均的な敷地面積を紹介します。
敷地面積の意味と注意するポイント
敷地面積とは、庭や駐車場を含め家が立っている土地全体の広さのことです。土地面積と呼ばれることもあります。建築基準法による敷地面積の計算には「水平投影面積」が使われます。「水平投影面積」とは、土地を真上から見たときの面積です。土地に傾斜があっても反映されないため、実際の土地の表面積より狭くなることが多いです。
また、敷地面積には「登記簿上の面積」と「実測面積」があります。登記簿に記載されている登記簿上の面積は、登記簿が作成された明治時代の情報をもとにした古いデータです。そのため、実際に測量した「実測面積」と異なる場合があるので、注文住宅を建てる際は両方の面積を確認しましょう。
平均的な敷地面積
住宅金融支援機構が実施した2021年度「フラット35利用者調査」の結果によると、土地付き注文住宅の敷地面積の中央値は次のようになっています。
・全国:198.5m²
・首都圏:142.8m²
・近畿圏:151.4m²
・東海圏:205.4m²
・そのほか地域:238.1m²
人口が多く土地の需要が多い地域ほど、敷地面積が狭くなっています。また、建売住宅の敷地面積の中央値は、全国で134.7m²であり、注文住宅のほうが広い結果でした。注文住宅の場合、こだわりの家を建てることが多いため、広めの敷地面積を確保する傾向があります。
敷地面積と延床面積は何が違う?
敷地面積は家が建つ土地の面積であるのに対し、延床面積は、家の各階の床面積を合計した面積です。たとえば、2階建ての家の場合、1階と2階の床面積を合計した面積が、その家の延床面積となります。
つまり、延床面積は居住する家の中の広さを示す数値です。延床面積が広いということは、実際に住居として使用できる部屋が広いということになります。延床面積は部屋の広さを示す面積のため、吹き抜けやロフトは延床面積に含まれません。
そのほか、バルコニーやベランダも延床面積には含まれませんのでご注意ください。限られた敷地面積の中でいかに広く延床面積を確保できるかが、注文住宅を建てる際のポイントになります。
敷地面積の調べ方・建ぺい率の求め方とは
敷地面積の調べ方2つと建ぺい率の求め方を説明します。
地積測量図で確認する
法務局が管理する地積測量図で敷地面積を調べられます。地積測量図は、法務局の窓口やホームページ・郵送で請求可能です。地積測量図は、道路や隣の土地との境界を決めたうえで測量され、図面として記録され土地登録簿に登録されます。ただし、昔は測量技術が現在ほど発達していなかったため、地積測量図の敷地面積は不正確な場合もあります。土地を購入するときは、現地で境界を確認しますが、その際は地積測量図に記載された境界標と照会しながらチェックしましょう。
不動産会社や売主に測量をお願いする
地積測量図はすべての土地に存在するわけではありません。地積測量図がない場合は、不動産会社や売主に依頼して地積測量図を作成してもらいましょう。地積測量図を作成するには、確定測量が必要です。確定測量は、土地家屋調査士などの国家資格をもつ専門家と、隣接する土地の所有者が境界を確認しながら実施します。確定測量が行われていない土地でも購入は可能ですが、のちのち隣接する土地の所有者と境界線についてトラブルになるのを避けるため、確定測定をお願いするようにしましょう。
建ぺい率の求め方
建ぺい率とは、敷地面積に対して建てられる建物面積の割合のことです。建築面積÷敷地面積×100で求められます。敷地境界線ぎりぎりまで家を建てると、風通しや防災面で問題となりかねません。そのため、建ぺい率に規制基準が設けられています。都市計画法で定められた用途地域ごとに建ぺい率が決まっており、基本的に決められた建ぺい率を超えた家は建てられません。
まとめ
敷地面積の意味と平均的な敷地面積、延べ床面積との違い、敷地面積の調べ方などを解説しました。敷地面積は、庭や駐車スペースを含めた家を建てる土地全体の面積です。平均的な敷地面積は全国で198.5m²となっており、都市になるほど敷地面積は小さくなります。延床面積は、家の各階の表面積を合計した面積で、室内の部屋の広さを表します。限られた敷地面積の中でいかに広い延床面積を確保できるかが重要です。敷地面積は法務局で手に入る地積測量図で確認するか、不動産会社や売主に確定測量をお願いしましょう。また、注文住宅を建てる際、敷地面積に対して建てられる建物面積の割合を示す建ぺい率の確認も大切です。用途地域ごとに建ぺい率に規制があり、決められた建ぺい率を超えた家は建設できないので注意しましょう。